古物営業法に基づく本人確認
古物営業法に基づく本人確認(非対面取引の場合)
古物営業法では、非対面取引におけるご本人様確認の方法が定められています。ご本人様確認の書類がコピーの場合は、ご本人様確認が不十分ですので、下記のいずれかを併用します。
- お客様から電子署名を行ったメールを受けること。
- お客様から印鑑証明書および登録した印鑑を押印した書面の送付を受けること。
- お客様に対して、本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。
- お客様に対して、本人限定受取郵便により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
- お客様から住民票の写し等(「写し」とはコピーのことではありません。「住民票の記載事項証明書」、「戸籍謄本・抄本」、「印鑑登録証明書」など市町村の窓口で取った各種証明書のことです。)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取り扱いで送付して、その到達を確かめること。
- お客様から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等のコピーの送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取り扱いで送付して、その到達を確かめ、併せてそのコピーに記載された本人の名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
2回目以降のお客様につきましては、初回取引完了時にIDを発行しますので、申込書にIDを明記し、本人確認書類のコピーを添付していただければ、上記の確認は致しません。
※詳しい情報はこちらからご確認下さい。➡ 警視庁ホームページ
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